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視能訓練技術科

色覚と職業選択

2022/03/29 お知らせ

はじめに

もともと色への感じ方には個人差があり、色覚異常があっても多くの場合は日常生活に 支障なく過ごすことができます。しかし、将来を考えた際に「職業」「進学先」が色覚と関係してくることもあります。当院では、色覚異常の「確定診断」を行う為に必要な検査機器をそろえています。

色覚異常と職業の関係

色覚異常者の職業・進学の制限は近年緩和される傾向にありますが、色覚異常のある方には適さないものも存在します。

色覚異常による制限がある職種(一例) 色覚感覚が必要となる職種(一例)

・警察官
・消防官
・自衛官
・航空管制官
・航空乗務員
・海技士(航海)
・機関部船員
・小型船舶操縦士
・海上保安官
・皇宮護衛官
・入国警備官 など

・広告
・印刷業
・映像や画像処理
・建築関係
・医療関係
・繊維服飾関係
・機関部船員
・小型船舶操縦士
・食品管理
・染色業
・美容師 など


※上記詳細については各職種のホームページ等でご確認ください。

当院での色覚検査

 

スクリーニング検査
1.スクリーニング検査(仮性同色表)

石原色覚検査表にて検査を行います。

程度判定
2.程度判断

パネルD-15にて検査を行います。

確定診断
3.確定診断

色覚異常の型を確定診断するためには、 アノマロスコープを用いて検査を行います。

 

 

以上の項目にて色覚検査を行なっており、必要な場合、確定診断まで行うことができます。



さいごに

当院での色覚検査を希望される場合は、予約を取ってからの来院をおすすめします。 ご不明な点等ありましたら、お気軽にご相談ください。