

午前8:30~11:30
午後13:30~16:30
2022/03/29 お知らせ
もともと色への感じ方には個人差があり、色覚異常があっても多くの場合は日常生活に 支障なく過ごすことができます。しかし、将来を考えた際に「職業」「進学先」が色覚と関係してくることもあります。当院では、色覚異常の「確定診断」を行う為に必要な検査機器をそろえています。
色覚異常者の職業・進学の制限は近年緩和される傾向にありますが、色覚異常のある方には適さないものも存在します。
色覚異常による制限がある職種(一例) | 色覚感覚が必要となる職種(一例) |
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・警察官 ・消防官 ・自衛官 ・航空管制官 ・航空乗務員 ・海技士(航海) ・機関部船員 ・小型船舶操縦士 ・海上保安官 ・皇宮護衛官 ・入国警備官 など |
・広告 ・印刷業 ・映像や画像処理 ・建築関係 ・医療関係 ・繊維服飾関係 ・機関部船員 ・小型船舶操縦士 ・食品管理 ・染色業 ・美容師 など |
※上記詳細については各職種のホームページ等でご確認ください。
石原色覚検査表にて検査を行います。
パネルD-15にて検査を行います。
色覚異常の型を確定診断するためには、 アノマロスコープを用いて検査を行います。
以上の項目にて色覚検査を行なっており、必要な場合、確定診断まで行うことができます。
当院での色覚検査を希望される場合は、予約を取ってからの来院をおすすめします。 ご不明な点等ありましたら、お気軽にご相談ください。