午前8:30~11:30
午後13:30~16:30
当院では医療ソーシャルワーカーが医療福祉に関わるご相談を承っています。
医療ソーシャルワーカーが患者さんやご家族のさまざまなご相談をお受けし、療養に伴う生活上の問題(入院中や退院後の生活について、経済的問題等)、その人らしく生活できるように一緒に考え、お手伝いさせていただきます。
医療ソーシャルワーカーが伺いますので、看護師にお申し出ください。
こんな時はお気軽に、
“医療ソーシャルワーカー”へ
ご相談ください
その他誰に相談したら良いか分からないこと、心配事、不安等ありましたらご相談ください。
医師や看護師等の多職種と協働し、サポートさせていただきます。
086-422-2111
医療費の負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1カ月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を還付する制度です。
「難病法」による医療費助成の対象となるのは、原則として「指定難病」と診断され、「重症度分類等」に照らして病状の程度が一定程度以上の場合です。
確立された対象疾病の診断基準とそれぞれの疾病の特性に応じた重症度分類等が、個々の疾病ごとに設定されています。
詳しくは医療ソーシャルワーカーにご相談ください。